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中小企業経営承継円滑化法による金融支援措置
中小企業経営承継円滑化法による金融支援措置更新日1970年1月1日このページでは、中小企業経営承継円滑化法による金融支援措置について、以下のとおりお知らせしています。事業承継時の金融支援措置(東京都における認定の手続きについて)(参考)経営承継円滑化法の目的(参考)非上場株式に係る事業承継税制について(参考)遺留分に関する民法の特例について1 事業承継時の金融支援措置東京都における認定の手続きについては、こちらをご覧ください。先代経営者の死亡または退任により、後継者が事業承継するには、多額の資金を必要とするケース※があります。こうした資金需要に直面した中小企業を支援するため、中小企業経営承継円滑化法では、中小企業信用保険法の特例と日本政策金融公庫法の特例による金融支援措置を講じています。中小企業者の皆様が金融支援を利用するには、先代経営者の死亡または退任に伴い事業活動の継続に支障が生じていることについて、都道府県知事の認定を受ける必要があります。認定に係る申請書類の提出や手続きの相談は、中小企業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県にて受け付けています。※経営承継に伴い多額の資金が必
対象地域
東京都
Tổng quan
先代経営者の死亡や退任による事業承継時に、多額の資金需要が発生した中小企業を支援する制度です。中小企業信用保険法および日本政策金融公庫法の特例に基づいた金融支援措置が講じられます。利用には、事業活動の継続に支障が生じていることについて都道府県知事の認定を受ける必要があります。
Điều kiện đối tượng
先代経営者の死亡または退任に伴い事業を承継し、かつ事業活動の継続に支障が生じていることが認められ、都道府県知事の認定を受けた中小企業者が対象です。
融資東京都制度融資
その他 | 取得日: 2026年5月20日